無料低額診療

無料低額診療制度とは

医療が必要であるにもかかわらず、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額や免除をおこなう制度。社会福祉法第2条に基づく事業です。

どんなときに使えるの?

  • 保険証がない。
  • 「短期保険証」「資格証明書」が発行され困っている。
  • リストラ、失業などで、医療費を支払うことが困難になった。
  • 病気や障害などで収入がなく困っている。
  • 年金収入だけでは医療費の支払いが難しい。
  • 「医療費が払えない」と治療を受けず悩んでいる人が知り合いにいる。
  • ホームレスの人が健康を害しているのを発見した。

ご利用の流れ

  1. 医療生協さいたまの病院・診療所(パンフレット[PDF:1.02MB]の一覧参照)の職員にご相談下さい。
    制度の適用の有無に関わらず、必要な診療・治療を開始します。まずは治療を受けて健康を回復しましょう。
  2. 担当する職員(ソーシャルワーカーなど)がお体や生活の状況をうかがいます。今後について、公的な制度の活用も含め、問題解決にむけて相談をおこないます。(プライバシーは厳守します)
  3. 対象となる方について、手続きの上、制度を実施している事業所の医療費の自己負担金が免除または減額されます。

この制度は生活が改善するまでの一定期間の措置ですので、社会資源の活用などでいっしょに健康と生活をたてなおしていきましょう。

制度が適用とならない場合でも、医療者の支払いの他、当面の生活などについていっしょに打開の道を探すようご相談に応じます。

ご利用にあたって

  • 制度の利用には所定の申請書による手続きが必要です。
  • 制度の利用ができる方は、世帯収入が医療生協さいたまの診療費減免の基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方です。申請にあたって、所得の状況を証明できる書類(源泉徴収票など)をご提出いただきます。
  • 制度の対象となる医療費は、申請された病院での医療保険の自己負担金が対象です。自費診療分や申請した病院以外での治療費などは対象となりません。